一般社団法人Weave定款

第1章 総則

(名称)
第1条  当法人は、一般社団法人Weaveと称し、和文では、ウィーヴ と表記する。 

(主たる事務所)
第2条  当法人の主たる事務所を、広島県福山市に置く。

(目的および事業)
第3条  当法人は、企業、行政、大学、NPO、一般市民等が既存の枠組みを超えて連携し、よりよい未来社会に向けた新たな価値軸の創出とその社会実装の実現、すなわちソーシャルイノベーションの創出に寄与することを目的とし、その目的の達成に資するため、以下の事業を行う。

(1)研究会、研修会、ワークショップ等の企画、運営および管理
(2)イノベーションに関する講演、セミナー、出版物等の啓発活動に関する企画、運営および管理
(3)イノベーションプロジェクトの加速支援環境および連携プラットフォームサービスの企画、運営および管理
(4)イノベーションモデルの実践支援、社会実装に関するコンサルティングサービス
(5)コラボレーション事業の創出
(6)ソーシャルイノベーションに関する調査および研究
(7)コワーキングスペースの運営
(8)前各号に掲げる事業に付帯または関連する一切の事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法による。

第2章 社員及び会員

(入会)
第5条 当法人の会員は、当法人の目的に賛同し、入会した者とする。
2 当法人の会員となるには、社員総会において別に定める入会申込書により申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。
3 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正 会 員 一般法人法上の社員であり、当法人の目的に賛同して入会した個人 。社員及びフェローの通称を用いることもある。
(2)一般会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主とする個人又は団体
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(経費などの負担)
第6条  社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
3 納入された会費は、理由のいかんに関わらず払い戻さない。

(社員資格の喪失)
第7条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ 第6条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総社員の同意があったとき。

(退会等)
第8条  社員は、退会届を提出することによりいつでも退会することができる。ただし、一ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(社員の除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。ただし、社員の除名については、総会開催の 1週間前までに当該社員に除名の決議を目的とする総会の開催である旨を通知し、かつ当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1) 社員としての義務に違反したとき。
(2) 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

(会員規約)
第11条 会員規約については、社員総会の決議により別に定める。

第3章 社員総会

(社員総会)
第12条 社員総会は正会員をもって構成する。
2 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
3 社員総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決議する。
(1)会員規約
(2)社員の除名
(3)理事及び監事の選任及び解任
(4)理事及び監事の報酬の額又はその基準
(5)事業計画並びに収支予算及び決算の承認
(6)定款、事業等の改廃
(7)解散
(8)残余財産の帰属先 
 (9)理事会において社員総会に付議した事項
 (10)前各号に定めるもののほか、法令及び本定款に定める事項

(開催地)
第13条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)
第14条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。

(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

(員数)
第19条 当法人に次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上5名以内
⑵ 監事 1名以上

(選任等)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(理事の制限)
第21条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特別な関係にある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
1 当該理事の配偶者
2 当該理事の三親等以内の親族
3 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4 当該理事の使用人
5 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
6 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事等の選定及び職務権限)
第23条 理事のうち、理事会の決議により、1名を代表理事とする。また、理事会の決議により、代表理事以外の理事のうち、3名以内を業務執行理事とすることができる。
2 理事、代表理事、業務執行理事は次に掲げる業務を行う。
(1) 理事は、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。また、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定める順序によって、理事がその職務を代行する。
(2) 代表理事は、当法人を代表し、業務を統括する。
(3) 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担して執行する。

(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の解任)
第25条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)その他解任に相当する事項が認められるとき。

(役員の報酬等)
第26条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)
第28条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

(理事会の構成)
第29条  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第30条 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)当法人の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)代表理事及び業務執行理事の選任及び解任
(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の招集)
第31条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事に欠員又は事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序で、他の理事が招集する。

(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2 代表理事に欠員又は事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序で、他の理事が代行する。

(理事会の定足数等)
第33条 理事会には、第15条及び第16条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「理事会」と、「社員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事が署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第6章 基金

(基金の拠出)
第35条 当法人は、社員、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第36条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第37条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第38条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

第7章 会計

(事業年度)
第39条  当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月末日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、事業報告書については定時社員総会にその内容を報告し、計算書類等については定時社員総会において承認を得るものとする。
2 当法人は、前項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を公告するものとする。

(会計及び資産帳簿の整備)
第42条  当法人は、当法人の収入、支出及び資産を明らかにするために、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
2 当法人は、社員が帳簿の閲覧を請求したときは、事務処理に著しい支障が生じるなど正当な理由がないかぎり、帳簿を閲覧させなければならない。

(監査と報告)
第43条  監事は、事業年度終了後に監査を行い、総会に報告する。

(剰余金の分配)
第44条 当法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条  この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる議決を得なければ変更することはできない。

(解散)
第46条 当法人を解散する場合は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる議決を得なければならない。

(残余財産の処分)
第47条  当法人の解散のときに有する残余財産は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる議決を得て、国、地方公共団体及び当法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第9章 その他

(その他)
第48条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行に関し必要な事項は、別に理事会が定める規則によるものとする。

(法令の準拠)
第49条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

第10章 附則

(最初の事業年度)
第50条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年12月末日までとする。